【Q】会社は社員が自己破産をしたのを知った場合、解雇する権利はあるのでしょうか。
【A】自己破産を理由に解雇することは法律上認められていません。
一部の職業を除いて(自己破産申請後、免責決定まで 弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、行政書士、社会保険労務士、古物商、商品取引所会員、証券会社外務員、質屋、生命保険募集員、損保代理店、宅建主任者、警備業者・警備員、風営業者・風営管理者、建設業・役員 等にはなれません。)
ですが、債権者から会社に電話があった時などバレる可能性もありますが、自己破産を決めたら、早めに専門家に相談し、債権者に専門家に受任した旨の通知を角債権者に送ってもらいましょう。
各債権者がその通知を受け取った時点から一切の電話はなくなることになります。
(専門家受任後の債権回収行為は違法となりますので)